特例需要場所とはどのようなものですか?

「特例需要場所」とは、「一の需要場所において、災害による被害を防止する措置や温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置、電気工作物の設置や運用の合理化のための措置その他電気の使用者の利益に資するための措置に伴い必要な設備であって、次の各号に掲げる要件を満たす設備(当該設備を使用するために必要な電灯その他の付随設備を含む。)が設置されている必要最小限の場所」(引用:電気事業法施行規則第3条第3項)を指します。

詳しくは「資源エネルギー庁」のホームページをご覧ください。

なお、特例需要場所を希望される場合は、シンセツくんの申込情報ページの「特例需要場所を希望する」にチェックを入れ、以下掲載の確認書をダウンロードし必要事項を入力したものをシンセツくん申込時にファイル添付いただきますようお願いいたします。関西電力送配電へお申込みさせていただきます。

参考