一般送配電事業者への売先変更となるのは、どのような場合ですか?

FIT法に規定する特定契約の基本となる4要件(1.当事者(再生可能エネルギー発電事業者、買取義務者たる電気事業者)、2.認定対象である再生可能エネルギー発電設備、3.調達期間、4.買取価格)のいずれかに変更が生じる場合には、実質的に新規の特定契約とみなされます。

2017年4月のFIT法改正以降に特定契約を締結する場合の買取義務者は一般送配電事業者となるため、4要件の変更に該当する場合には、原則として一般送配電事業者への売先変更をお願いいたします。

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