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料金の算定期間について教えてください。各月のガス料金はどの期間に使用した分で算定しますか?
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料金の算定期間は 「前月の検針日の翌日から検針日当日まで※」 としており、お客さまの検針日により異なります。
また、いわゆる 「何月分」 との表現は、料金算定期間の終了日が属する月を基準として定めております。
たとえば、前月検針日が10月4日で当月検針日が11月3日の場合、料金算定期間は 「10月5日から11月3日まで」 となり、この期間の料金を 「11月分」 と呼びます。- ガスの供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から次の検針日までの期間(開始日を含みます。)または直前の検針日の翌日から消滅日までの期間(消滅日を含みます。)となります。