全量配線を選択するためにはどのような条件がありますか?

全量配線を選択するためには、以下の条件を満たし、電気事業者に申込みする必要があります。

電気事業法施行規則附則第17条において、以下の要件をすべて満たし、電気事業者に申込みされる場合、既存の電気のご契約場所(原需要場所)において、特例として、全量配線によって発電設備を設置するための需要場所(特例需要場所)を新たに1つ設定します。

  • 経済産業省令で定めるところにより設備認定を受けた認定発電設備を新たに設置すること。
  • 原需要場所において、認定発電設備と関係のない相当規模の需要があること。
  • 公道に面しているなど、電気事業者の立ち入りに支障がないこと。
  • 原需要場所と、特例需要場所の内線が混在していないこと等により保安上の支障がないこと。
  • 当該認定発電設備等の供給設備に関する工事費について、契約者が全額負担すること。

10kW未満の太陽光発電を設置される場合は、原則、「余剰買取型配線」 となります。ただし、屋根貸し事業(複数太陽光発電設備設置事業)についてはこれによりません。

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