契約に関するペナルティはあるのか?

当社との契約を開始された後1年に満たないで需給契約が消滅(他社への切替を含む)もしくは協議によって契約電力を減少しようとされる場合は、基本料金および電力量料金の1年未満の臨時的使用に対する精算金(契約開始から消滅もしくは協議による契約電力減少までの期間における基本料金および電力量料金の20%相当)を申し受けます。

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